毎日映画コンクールは日本で屈指の歴史と権威を誇る映画コンクールをより公平で公正な立場を明確にするため、本コンクール規約を作成し、諮問委員会の承認を経て、2007年1月より施行しています。
また、諮問委員長には第61回に引き続き映画評論家の品田雄吉氏が就きました。
品田委員長は長年、本コンクールの運営に尽力してきました。
品田雄吉
1930年北海道生まれ。北海道大学卒業後、映画雑誌『キネマ旬報』の編集部入社。『映画評論』の編集長を経て、1965年よりフリーの映画評論家。雑誌や新聞への執筆のほか、テレビで映画についてコメントも行う。跡見学園女子短大、武蔵野女子大、聖心女子大で講師を務め、多摩美術大学の教授、学部長(1989-2000)となる。以後、同大学の名誉教授。日本芸術文化振興会運営委員・映画部会長、独立行政法人国立美術館運営委員。ベルリン(1972)、アジア太平洋(1985)、モスクワ(1991、FIPRESCI)、東京(1991)、タシケント(1992)、アジア太平洋(2003 及び2004)などの国際映画祭で審査員を務める。また、1990年から日本航空国際線の上映映画の選定を行っている。
趣旨
本コンクールは1935年に創設された「全日本映画コンクール」に始まる。第二次大戦によって中断があったが、1946年に「毎日映画コンクール」と名称を改めて復活した。本コンクールは創設以来の理念である日本の映画産業の振興に寄与し、国民に映画の楽しさを広く伝えるために実施する。
第一章 総則
第1条 本コンクールは「毎日映画コンクール」と称し、1946年以来の通算回数を冠する。
第2条 本コンクールは毎日新聞社とスポーツニッポン新聞社の共催とする。
第3条 本コンクールの運営のために「毎日映画コンクール諮問委員会」を設ける。
第4条 本コンクールを実施するために毎日新聞東京本社に事務局を置き、東京本社文化事業部長を統括責任者とする。
第二章 事業
第5条 本コンクールは該当年の中で最高に優れた映画、映画人を選考し、毎日新聞紙上とスポーツニッポン新聞紙上等で
広く社会に紹介する。
第6条 本コンクールは該当年の1月1日から12月31日までに国内で14日間以上、有料で劇場公開された映画を対象に
選考する。
第7条 ドキュメンタリー映画とアニメーション映画は該当年の1月1日から12月31日までに完成した作品を対象に加え
選考する。
第三章 諮問委員会
第8条 本コ諮問委員は本コンクールの運営全般に渡る提言と助言を行う。
第9条 本コ 諮問委員会は次の委員で構成する。
1.映画会社、映画団体、映画評論家等16人。1人を諮問委員長とする。
2.毎日新聞社、スポーツニッポン新聞社の役職者16人。
第10条 前条第一項の諮問委員は、主催者側が委嘱し、任期は一期2年とし、委嘱された当該年の審査開始から2年後
の審査終了時点までを原則とする。期間中に欠員が生じた場合は補充し、任期は前任者の残任期間とする。
第11条 第9条第二項を主催側委員と称し、主催者が自らの責任で任免の一切を行う。
第12条 諮問委員会は年2回開催を原則とし、主催者の要請で適宜開催することができる。
また、委員長は必要があると認めた場合に、同委員会の開催を主催者に要請する。
第13条 諮問委員会は委員の過半数の出席によって成立する。諮問委員は議案等に関し、その判断を委員長または
事務局に委任できる。委員は代理出席を認める。
第四章 諮問委員会の役割
第14条 諮問委員は毎日映画コンクール事務局が委任する本コンクール選考委員の適否を判断し承認する。
第15条 諮問委員は、選考委員が選考した結果を審議し、公表する。
第16条 諮問委員は必要に応じ、映画産業に発展に寄与した映画人等の功労を讃える特別賞を選考する。
第五章 選考委員
第17条 選考委員は第一次選考委員と第二次選考委員で構成し、本コンクール事務局が諮問委員会の承認を得て委嘱する。
選考委員の任期は1年とし、再任を妨げない。また、諮問委員が選考委員を兼ねることも妨げない。
第18条 選考委員は作品部門、俳優部門、スタッフ部門、ドキュメンタリー部門、アニメーション部門の作品、
対象者を選考する。各部門は以下の賞で構成し、選考する。
* 作品部門 日本映画大賞と日本映画優秀賞、外国映画ベストワン賞の3作品の選考
* 俳優部門 男優主演賞と女優主演賞、男優助演賞、女優助演賞、スポニチグランプリ新人賞、田中絹代賞の選考
* スタッフ部門 監督賞と脚本賞、撮影賞、美術賞、録音賞、音楽賞、技術賞の選考
* ドキュメンタリー部門 ドキュメンタリー映画賞の選考
* アニメーション部門 アニメーション映画賞と大藤信郎賞の選考
第19条 一次選考委員は選考委員1人1票の投票によって実施する。
第20条 二次選考委員は一次選考結果を踏まえて各賞を選考する。各部門の選考委員会には、幹事委員を置き、
審議を進める。なお、詳しい選考方法は内規で定める。
第21条 映画ファンが投票で選ぶ映画ファン賞を設け、映画ファンの拡大に努める。同じく選考方法は内規で定める。
第六章 表彰
第22条 各賞の受賞者は毎日新聞紙上等で公表し、主催者が表彰式を開催し、賞牌等を贈って栄誉を讃える。
第23条 表彰式に関わる放映権、放送権、著作権等の権利については主催者に帰属する。
附則 この規約は平成18年1月12日から施行する。